日本年金機構 様式変更の経過措置

2018年2月27日 | から管理者 | ファイル: 厚生年金保険法.
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平成30(2018)年3月5日から厚生年金保険の様式が変更となる旨が周知され始めていますが、

・日本年金機構 「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」

この改正についての経過措置(=旧様式は一切使えなくなるのか?)がどうなるかについて若干の混乱があるようです。

まず、法律(具体的には改正省令)を確認しますと、多くの様式変更の場合と同様、附則の第3条に「この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」と明確に記載されています。
ただしここで、紙による届出と電子媒体や電子申請などのデータによる届出とに分けて考える必要がありそうです。

まず紙の様式については、条文にも「用紙」とありますし、日本年金機構の「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」という資料の10ページにも「※様式変更当初は、旧様式もご利⽤いただけますが、早期に新様式での提出への変更をお願いします。」との記載がありますとおり、その期限はわからないものの、当面旧様式を使用し続けることができます。

一方、電子媒体や電子申請などのデータによる届出については、様々な説が流れており、3月5日には変更がそもそも間に合わないという噂もありましたし、一方で、旧仕様による届出は3月5日以降一切できなくなるという噂もあるようでした。
そんな中、新「届出作成仕様書」等が公開されたのは平成30年1月31日のことでした(こちら)が、わずか1か月ほどの期間では、多くの場合、システム開発が間に合うはずもありません。
給与計算システム、社会保険システム、電子申請システム、さらに健保組合のシステムなど多大な影響が出ていることと思います。
電子申請が可能な健保組合はほとんどありませんが、電子媒体による届出は促進されており、日本年金機構に出すデータは新仕様、健保組合に出すデータは旧仕様といったような事態になるのが最大の懸念でしょう。
健保組合によっては、システム対応が間に合わないため、当面旧仕様による届出しか受け付けられない旨を周知するところも出てきているようです。

この点、日本年金機構による周知資料には、紙の場合のような「旧仕様でも届出が当面可能」という明確な記載が見当たらないのですが、電話により確認したところ、当面は旧仕様による届出も可能であるとの回答が得られました(平成30年2月27日現在)。
ただ、特に電子申請についてはあまり並行期間を長く置きたくないという事情もあることでしょうから、旧仕様による届出がいつまで可能かについては留意していく必要がありそうです。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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