健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の改正

2018年2月25日 | から管理者 | ファイル: 厚生年金保険法.
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新旧様式を比較してみますと、項目は大きく変更ありませんが、細かい点を確認してみます。

①被保険者整理番号 今までも「記入しないでください」という欄でしたが、実務的には記載して届け出ているケースが多いのではないでしょうか。
新様式では欄がグレーに塗られ、裏面の記入方法には「提出順に被保険者整理番号を払い出ししますので、記入する必要はありません。」との説明があり、さらに記入しないで欲しい旨が強められた感があります。
実務の流れから引き続き記載して届け出たいと思う企業も多いのでないかと思いますが、今後実務がどうなるかは見守りたいと思います。

③生年月日 元号欄から「明.1」と「大.3」がなくなりました。平成は来年で終わることが決まっていますので、また来年様式変更が行われることとなります。

⑪住所 欄はグレーで塗られ「日本年金機構に提出する際、個人番号を記入した場合は、住所記入は不要です。」との説明があります。
住所の記載は他の項目よりも多少面倒なところがありますので、記入不要となるのは朗報です。協会けんぽ加入事業所にとっては、今後マイナンバーにて届け出ることとすれば、基礎年金番号は管理しなくてもよくなるというメリットもありそうです。
一方、健保組合加入事業所にとっては、健保組合がそもそも住所情報を必要としているか否か、また、必要な場合にその届出の方法についてどのような方法を取り得るのかなどを確認のうえ、今後の方針を検討する必要があるようです。

「標準報酬月額」欄 旧様式にはありましたが、新様式にはこの欄がなくなりました。いままでも「記入しないでください」という欄だったので記載する必要はなかったのですが、実務的には記載していたケースが多いのではないでしょうか。慣れないと違和感が残るかもしれませんが、慣れの問題かもしれません。

また、70歳以上被用者該当届と一体化されたことで、多少利便性が高まったような気もしますが、在職中の方が70歳に到達した場合は、この届書ではなく『70歳到達届』(資格喪失届・70歳以上該当届)を提出することとなりますので注意が必要です。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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