精神障害者である短時間労働者の算定方法の特例(平成30年4月1日)

2018年2月20日 | から管理者 | ファイル: 障害者雇用促進法.
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平成30(2018)年4月からの障害者法定雇用率の変更についてはすでに小欄下記記事にてお伝えさせていただきました。

・平成30年2月3日付 「平成30年4月の障害者雇用率の改正について」

この変更に伴い、精神障害者である短時間労働者の算定方法が見直され、特例が認められることとなりました。
厚生労働省の「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」というWEBサイトには、その概要が示されているほか、「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A 」なるものも掲げられています。

雇用率の算定方法を「0.5」→「1」とする一見単純な改正のようにも見えますが、期間が限定されているほか、条件がいくつかあることから、実際の運用にあたってはこのQ&Aを一読しないとイメージがわいてこない、やや複雑なものとなっているようです。

精神障害者を当初短時間で雇用して段階的にフルタイムにしていきたいと考える企業にとってはメリットの大きい内容ですが、他の障害者への不利益となる可能性があるという理由で批判も一定程度ある改正となっているようです。

【この記事の改正データベース(法改部)はこちら


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